“アポスティーユ確認”とは?

アポスティーユ(Apostille)とは?

「公印確認、アポスティーユは、どちらも日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合、また日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。よって、外国の提出機関あるいは駐日大使館・(総)領事館が求めている場合のみ申請をして頂くことになります。」
アポスティーユ(Apostille)は、日本の外務省による公文書の確認証明です。 

「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。

提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合があります。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。

ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。」

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外務省案内ページ:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html